- ここに掲載されている質問内容とお応えは、ほんの一部です。
- お客様のご相談ケースごとに内容やお応えが異なることがあります。
- 各事案には、各種書類作成や取得、役所等でのやりとりなど、時間がかかったり、わずらわしいことが多く発生します。「時間がない」・「個人では不安…」という方など、お気軽に行政書士あおぞら法務事務所までご相談ください。お客様に代わって、私どもが確実・安全に代行いたします。
【電話番号】099-251-0689 / 【E-mail】info@ad-sc.info
- 法定相続人になるのは誰になるのでしょうか?また、順位は決まっていますか?
-
法定相続人の優先順位は次のとおりです。
- 配偶者は常に相続人となります。(※内縁の妻は対象となりません。)
- 血族相続人
第1順位:子 常に相続人となります。また、子には養子並びに胎児も含みます。 第2順位:直系尊属 子供がいない場合に被相続人に近い者から先に相続人となります。 第3順位:兄弟姉妹 子供も直系尊属もいない場合にだけ相続人となります。 - 非嫡出子
- 代襲相続
- 相続や遺言の対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?
- 被相続人の財産に属した一切の権利義務を言います。権利義務には、現金や不動産などのプラス財産(積極財産)と借金(債務)などのマイナス財産(消極財産)があります。
- 遺言にはどのような種類がありますか?
- 一般的な遺言には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」があります。
自筆証書遺言 遺言者自身が自筆によって遺言の全文・日付・氏名を書き、押印したものを言います。 公正証書遺言 公証人が作成する遺言で、これは、遺言者が証人2名立会いの下、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で全員が署名・押印して作成されたものを言います。 秘密証書遺言 遺言者自身が遺言を書き、署名・押印した上で遺言書と同じ印章で封印します。その後遺言者が公証人と証人2名以上の前で封印した遺言を提出し、自分の遺言書であることを申述します。封書には全員の署名と押印をしたものを言います。 - 父が亡くななった時、遺産相続するにはどのような手続きが必要ですか?
-
通常次の手順で手続きを行います
- お父様が遺言を残されていないかご確認ください。遺言がある場合は、その遺言に基づいて遺産分割を行う必要があります。遺言がない場合は、次の手順で進めてください。
- お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査し、相続人を特定します。
- 民法900条に基づき、①法定相続分の割合で相続する。または、②相続人全員で、遺産分割協議に基づく割合で相続。
- 3-①の「法定相続分による相続」の場合、2の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。
3-②の「遺産分割協議による相続」の場合、2の戸籍などの公的証明書類に「遺産分割協議書」の添付が必要になります。 - 遺産の種類ごとに、次の場所で手続きを行い、相続手続きが完了します。
- 不動産:管轄の法務局での手続き。
- 自動車:国土交通省の全国の運輸支局での手続き。
- 預貯金:金融機関での手続き。
- 現金:相続人による分割。
- 法定相続人がいない場合の財産はどうなるのでしょうか?
- 相続人が存在せず「特別縁故者」がいる場合、法が定めた手続きに従い、家庭裁判所が財産を分与するのが相当と判断したときには、「特別縁故者」に財産が分与されます。「特別縁故者」も存在しない場合には、「国庫」に帰属します。
- 相続税の申告で、財産はどう評価されるのでしょうか?
- 基本的に、全ての財産が時価評価されます。
不動産・土地 そのときの路線価を基準としますが、固定資産評価額の定倍率で計算することもあります。 家屋 固定資産評価額を基準とします。 その他 借地権等、その他の不動産関係の課税基準は、相続税法によって定められています。 現金 相続時に存在していた金額。 預貯金 相続時に存在していた金額に、利息が付加された金額。 有価証券 ほとんどが相続時の時価評価で計算されます。 - 父が亡くなった後、借金を抱えていたことを知りました。相続財産より負債のほうが多い可能性があるのですが、どうすればよいでしょうか?また、相続放棄をするにはどうすればよいでしょうか?
- 相続財産より負債のほうが多い可能性がある場合は、「限定相続」を行う方法があります。「限定相続」とは、相続人全員の意思で、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすると、遺産総額を超えた債務については、責任を負う必要がなくなります。
また、相続放棄をする場合にも、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。家庭裁判所で、本人自らの意思であることの確認を受けることで、効力が生じます。
- 離婚をするにはどのような方法がありますか?
- 主に、「協議離婚」・「裁判離婚」・「調停離婚」の3種類あります。
協議離婚 夫婦で話し合い、それぞれ署名捺印した離婚届を市役所等に提出する方法。 裁判離婚 話し合いで離婚を決めるのではなく、一方が離婚を拒んでいても、判決によって強制的に離婚する方法。 調停離婚 裁判所において、中立的な立場の調停委員や裁判官を間に挟み、話し合いで離婚をする方法。 ※離婚裁判を行うには、予め調停を経ている必要があります。(家事審判法18条) - 離婚届に捺印した後に離婚の意思が亡くなった場合、どうすればよいですか?
- 離婚は、離婚届を市役所等に提出することで成立します。また、離婚届を提出する際に、離婚の意思が必要です。よって、離婚届の提出前にその意思がなくなた場合、その離婚は無効となります。
もし、相手に離婚の意思がまだあり、離婚届を提出される恐れがある場合は、事前に市役所等に、離婚届の「不受理申出」(※用紙は市役所等でもらうことが可能です。)の書面を提出することで、離婚届を受け付けられなくなります。
離婚届を提出され、受理されてしまった場合、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てることになります。 - 離婚調停で合意が成立しなかった場合どうなりますか?
- 調停で合意が成立しなければ、多くの場合調停不成立となり、手続きは終了してしまいます。離婚を求める場合には、新たに離婚訴訟を提起する必要があります。
- 相手が家を出て音信普通になっており、離婚をしたくても出来ない状況です。このような場合、どうすればよいでしょうか?
- この場合、協議離婚、調停離婚は出来ません。よって、裁判を起こすことになります。
裁判所は相手に対し、訴状及び呼出状を送達しますが、相手の居場所がわからない場合、「公示送達」(民事訴訟法110条)という特殊な手続きをとる必要があり、一般の民事事件と違い、相手が欠席の場合でも、離婚原因の立証をする必要があります。
裁判で主張する離婚原因として、配偶者(相手)から悪意で遺棄されたことや、配偶者の生死が3年以上明らかでないなどがあります。
こういったケースでは、相手の居場所や生死などの状況判断が難しいため、調停での離婚成立は見込めないため、調停を経ることなく直接裁判を提起することが出来ます。 - 離婚協議書と公正証書の違いがわかりません?
- 大きな違いは、強制執行力があるか、ないかの違いになります。
離婚協議書 強制執行力はありません。
二人で話し合いをした内容や約束事などをまとめて、書面に残したものをいいます。裁判になった際、重要な証拠となりますので、強制執行力はありませんが、大変重要な書類です。公正証書 話し合いで離婚を決めるのではなく、一方が離婚を拒んでいても、判決によって強制的に離婚する方法。 - 親権者を決める基準を教えてください?
- 親権者を決めるにあたり、まず子供の利益の観点から父親・母親・子供の事情を考慮し、親権者が決められます。夫婦それぞれの年齢や精神面、経済面、居住環境、子供への愛情、親族の援助、また、子供の年齢、性別、心身の発育状態など、様々なことが考慮されます。
- 養育費の支払い義務はいつまでですか?
- 養育費とは、子供を育てるのに必要な生活費や教育費のことを言います。
養育費の支払い期間は、一般的に子供が成人(20歳)するまでという例が多いようですが、最近では、大学を卒業する22歳まで延長するケースも増えています。いずれにしても、子供が社会人として自立できるまでというのが、親としての義務を果たすということです。お互いの事情、子供の状況を十分考慮してきちんと決めましょう。
- 「内容証明」とはどんなものなのでしょうか?また、どのような時に出すものなのでしょうか?
- 内容証明とは、正式には「内容証明郵便」と言い、こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを第三者である郵便局に証明してもらう郵便のことです。
郵便の書面内容を証明し、出した日付を明確にしているわけですから、法的な証拠付けとなり得ます。実際に内容証明郵便を利用するのは、クーリングオフや各通知書・催告書などの場合です。ただし、内容証明は証拠付けになっても、法的強制力はありません。また、場合によっては、むやみに出すと相手の態度を硬化させることにもなりかねませんので、注意が必要です。 - 内容証明とは、どのような時に使用するものなのでしょうか?
- 内容証明は、様々な身近な問題で相手方に送付することがあります。
一部のケースを下記にご紹介します。- 敷金を返してほしいとき
- 未払いの給料を請求したいとき
- 貸したお金を取り返したいとき
- 売掛金を回収したいとき
- 身に覚えのない請求書が送られてきたとき
- クーリングオフによる契約解除をしたいとき
- 悪徳商法の被害にあったとき
- 不倫相手に慰謝料を請求したいとき
- 不倫相手に交際中止を求めたいとき
- 婚約破棄による慰謝料を請求したいとき
以上は、ほんの一部です。
身近な問題や内容証明に関して、ご質問・ご相談などありましたら、お気軽にあおぞら法務事務所までお問い合わせください。
- 車庫証明はどんなときに必要ですか?
- 自動車を購入したときや、自動車を売買・譲渡したとき(名義変更)、結婚や引越しで住所が変わったとき(住所変更)等です。
- 車庫証明の申請方法を教えてください。
- 車庫証明書の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
申請の流れは次のとおりです。1、保管場所の確保 - 道路以外の場所であること
- 車全体が収納できること
- 道路から容易に出入りすることが出来ること
- 保管場所が使用の本拠より2キロ以内であること
次に、第三者の土地を車の保管場所として借りる場合は、次の条件が必要になります。 - 土地の所有者がはっきりしていること
- 使用承諾書を発行してくれること
2、書類の準備 - 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または、保管場所使用承諾証明書(承諾書)
- 保管場所の所在図・配置図
3、警察署への
書類提出書類提出の警察署は、保管場所の地域を管轄する警察署になります。使用の本拠地と保管場所の市・町が異なる場合、保管場所がある地域を管轄している警察署への提出となります。 4、警察署に支払う
手数料(印紙代)- 証明申請手数料 : 2,200円
- 標章交付手数料 : 550円
5、交付 保管場所を警察が確認し、特に問題がなければ、3~7日ほどで自動車保管場所証明書(車庫証明書)は交付されます。交付後、自動車保管証明書を運輸局に提出します。 - 希望ナンバーを取得したいのですが?
- 自動車ナンバーは、基本的には好きなナンバーをつけることが出来ます。(希望ナンバー制といいます)ですが、人気のあるナンバー(77-77など)は抽選になります。(※バイクにはこの制度はありません。)
- 第三者から車を譲り受けたのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
- 車を譲り受けるなどで自動車の所有者が変わる場合、名義変更が必要になります。
- 自動車検査証
- 申請書(OCR用紙)
- 自動車重量税納付書
- 手数料納付書
- 譲渡証明書(旧所有者が発行します。)
- 印鑑証明書(新所有者、旧所有者それぞれのもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 使用者の住所を証明する書面(※所有者と使用者が異なる場合)
- 委任状(※新所有者・旧所有者・使用者の代理人が申請する場合に必要になります。)
- 自動車保管場所証明書
- 税申告書
尚、所有者が法人名義やクレジット会社等の所有権があるなど、本人名義以外の場合、内容が異なります。
- 引越しをしたのですが、車の手続きはどのようなものがありますか?
- 管轄の運輸支局・検査登録事務所で、車検証の住所を変更する手続き(変更登録)が必要になります。また、多くの場合、自動車の保管場所の変更を伴います。改めて車庫証明を所轄の警察に申請する手続きも発生してきます。
- 車検証をなくしてしまいました。再発行できますか?
- はい、できます。車検証を紛失されたり、汚損された場合再発行は可能です。
再発行には、次の書類が必要になります。- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車検査証(※噴出の場合は必要ありません)
- 使用者の委任状(※代理人が申請する場合)
- 理由書
- 窓口にこられた方を確認できる書類(※顔写真つきで氏名・住所が確認できるもの)
- 車を廃車したいのですが?
- 自動車の廃車とは、一時的に自動車の使用を中止したり、解体済み、また盗難や災害等で自動車が使用できなくなった場合などに行う手続きで、正式名称を「抹消登録」といいます。
尚、廃車手続きには次の3つの方法があります。永久抹消登録 解体を済ませている場合 ※災害時も含む 一時抹消登録 一時的に使用を中止する場合 ※盗難時も含む 輸出抹消仮登録 自動車を輸出する場合 ※一時抹消登録後、適正に解体を行った場合(自動車リサイクル法に基づく)には、最寄の運輸支局に解体届出を提出する必要があります。 また、各抹消登録で必要書類は次のとおりです。
永久抹消登録 - 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート
- 所有者の委任状
一時抹消登録 - 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート
- 所有者の委任状
輸出抹消仮登録 - 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
- 所有者の印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート
- 所有者の委任状
- 交通事故を起こしたのですが、警察に届ける義務はありますか?
- はい、警察に届ける義務は、道路交通法72項1頁に記されています。この義務を怠った場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則が科せられます。(道路交通法119条1頁10号)
- 交通事故証明書とはどんなものですか?
- 交通事故証明書とは、特別民間法人である「自動車安全運転センター」が発行する、事故の事実を確認したことを証明する文書のことです。証明書には、交通事故の日時・当事者・発生場所などが記載され、交通事故に伴う保険金請求の際に必要になります。
- 私有地や会社の構内で人身事故を起こしたのですが、事故証明書が出ませんでした。この場合、どうすればよいでしょうか?
- 私有地や会社の構内での事故の場合は、警察は事故として処理してくれません。そのため、人身事故としての証明書も発行されません。この場合、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、自賠責人身事故として扱われます。
- 加害者が自動車保険に加入しておらず、また、加害者本人にも支払意思がありません。このような場合、どうなるのでしょうか?
- 加害者が支払いをしてくれないような場合でも、自賠責保険の保険会社に対して、保険金額の範囲内で損害賠償額の支払いの請求をすることが認められています。
また、事故が原因で病院に通院、入院し、治療費の支払いが続いている場合には、その治療費を保険金の支払いとして「内払請求」をすることが出来ます。
更に、被害者が死亡又は一定の障害を負ってしまった場合、その事実を証明することで一定の金額(死亡の場合290万円)を受け取ることが出来ます。(自賠法17条)
また、被害者本人やご家族が損害保険に加入されており、搭乗者保険や人身傷害保険等の特約が付いている場合には、その保険から保険金の支払いを受けられる場合があります。 - 自分の車を友人に貸したところ、その友人が私の車で交通事故を起こしてしまいました。車を貸した私も、損害賠償責任を負うことになるのでしょうか?
- このケースの場合、「運行供用者」の解釈・適用にあたります。「運行供用者」とは、通常、車の所有者のことをいい、所有者が他人に車を貸した場合にもそれが適用される場合があるためです。
車を友人に貸した行為は、ご本人の意思であり、友人に運転させた以上は、原則として「運転供用者」として責任を負うことになります。
人身事故では、その車の保有者(所有者・運転者等)が、運行供用者責任を負う場合には、被害者に損賠償責請求権が生じます。
自賠法3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではない。」と記されています。 - 交通事故で健康保険を使えないと聞いたのですが?
- いいえ、健康保険を使うことは出来ます。
病院側は、健康保険と自由診療で治療費が変わってきます。自由診療扱いになると、健康保険よりも診療費が高くなります。そのため、「健康保険は使えません。」といわれる場合があるようです。
ですが、加害者が無保険や支払ってくれないことなどを考えると、極力診療報酬総額を下げるために、病院側に理由をきちんと説明し、健康保険を使うほうが良いでしょう。 - 交通事故に遭ったのですが、警察に物損事故で届けた後にけがをしていることに気づきました。この場合、どうすればよいでしょうか?
- 交通事故に遭って数日後にけがの症状が出ることは少なくありません。ですが、届出が物損事故のままだと、症状がどんなにひどくても自賠責保険は支払われません。
届出から4~5日中であれば、警察署で物損事故から人身事故に切り替えてもらえることがあります。(※警察署によって取扱いが異なります。)
また、目撃者の証言などがあり、蕪村事故の証明書・人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、自賠責保険等を請求できる場合があります。
- 取締役が1名でも株式会社を設立できますか?
- はい、現在は規制が変わり、取締役1名から株式会社を設立することが出来ます。
- 資本金額はどのくらいから大丈夫ですか?
- 以前は、最低資本金制度という制度がありましたが、現在では、1円から株式会社が設立できるようになりました。設立にかかる資本金額が下がったことで、設立自体は簡単になりましたが、最初の運転資金が不足することになります。資本金を決める際には、設立から2~3ヶ月分の運転資金を考慮して決めると良いでしょう。
- 会社設立で事前に決めておくことはありますか?
- 可能であれば、「商号」・「資本金」・「事業目的」・「発起人(社員)」・「役員」・「本店所在地(各店舗がある場合)」・「営業年度」など、事前に決めておくと手続きがスムーズに進みます。
- 「定款」とよく聞きますが、どのようなものですか?
- 「定款」とは、会社の組織や運営・目的・資本金など、会社の基本的な規則を定めたものです。「会社の憲法」とも呼ばれ、株式会社を設立する際には、必ず作成しなければならないとても重要なものです。
- 会社設立後にすべきことはありますか?
- 次の届出などが必要になります。
税務署 国税 (法人税・源泉所得税・消費税)の届出 都道府県税事務所
又は地方事務所地方税 (都道府県民税・事業税)の届出 市区町村役場 地方税 (市町村税)の届出 社会保険事務所 ・厚生年金の届出
・健康保険 (※社長1名でも加入義務があります。)の届出労働基準監督署 労災保険 (※従業員を雇用した場合)の届出 ハローワーク 雇用保険 (※従業員を雇用したとき)の届出 以上、各諸官庁への届出が発生します。
- 会社設立の際、助成金を申請できると聞いたのですが?
- 助成金にはいくつかの制度があり、内容・条件も様々です。手続き等、時間がかかることもあります。
詳しくは、あおぞら法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
- 貨物軽自動車運送業を開業したいのですが?
- 業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出する必要があります。
要件として自動車の車庫に加え、事務所、休憩所の確保が必要になります。
自宅を営業所として開業することも可能です。 - 運送業以外の開業について、相談できる業種はありますか?
- はい、あります。
運送業をはじめ、宅建業・産業廃棄物処理業・労働者派遣事業許可・貨物旅客運送事業・古物商許可・電気工事業登録・酒類小売販売免許・風俗営業許可・食品営業許可申請・動物取扱業登録・介護保険に関する指定事業申請手続きなど、その他様々な許認可申請の手続きを行っております。あおぞら法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
- 建設業を開業したいと考えています。どのような業種がありますか?
- 建設工事の種類によって業種が変わってきます。建設工事の種類は28業種に分類されています。
建設業の業種について一部ご紹介します。工事の種類 許可業種 土木一式工事 土木工事業 建築一式工事 建築工事業 大工工事 大工工事業 左官工事 左官工事業 とび・土工・
コンクリート工事とび・土工工事業 石工事 石工事業 屋根工事 屋根工事業 電気工事 電気工事業 この他、様々な工事と業種があります。
あおぞら法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
- 新しく建設業許可申請を考えています。何か必要なことはありますか?
- 建設業のどの業種でも同じですが、次の5つの要件が必要です。
- 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。
※法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。
※この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなどの制約があります。 - 各営業所ごとに専任の技術者がいること。
- 財産的基礎、金銭的信用のあること。
例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。 - 申請者・申請者の役員等・許可を受けようとする者が、青年後見人・被保佐人等、一定の欠格要件に該当しないこと。
- 上記4点を満たしており、更に欠格要件に該当しないことが必要です。
- 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。
- 現在「建築一式工事業」の許可を受けています。許可を受けている工事以外の工事を請けることは可能ですか?
- 建設業許可は28業種に分類されています。また、その業種それぞれに許可が与えられます。
現在「建築一式工事」以外の許可はお持ちでないのでしたら、それ以外の工事は請けることは出来ません。新たに、各許可を申請する必要があります。
(※500万円未満の軽微な工事を請け負う場合は、この制約を受けません。) - 建設業許可の更新を忘れてしまいました。どうすればよいでしょうか?
- 建設業許可には許可日から5年間有効期限があります。その期限を過ぎてしまうと更新の申請が出来なくなります。
改めて新規での申請をする必要があります。
また、新たに許可が下りるまでは無許可業者となりますので、許可満了期間をきちんと把握し忘れず更新の手続きを行いましょう。 - 「経営事項審査」とは何ですか?
- 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。
この客観的事項の審査結果を得ることで、評点をつけられるのが経営事項審査(経審)です。
「客観的事項」とは、財務内容・完成工事高・資格者数など、複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(指名願い)を提出することで、業者登録してもらうことになります。業者登録の際、経審の評点を基に国や地方公共団体などは、建設業者をA・B・Cなどのランク付けを行います。そのランクによって、発注金額を段階的に分けているのです。ランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということになります。(※平成16年4月より「経営事項審査申請」は「経営規模等評価申請」に名称が変更されました。) - 入札に参加するためには、経営事項審査を受けなければならないのでしょうか?
- はい、審査を受けなければ入札に参加することは出来ません。
現在、工事発注機関(国・地方自治体)のほとんどは、経営事項審査の結果通知書を、入札参加資格の条件に入れています。
- ビザ(査証)とは何ですか?
- 「査証」は英語でVISA(ビザ)と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。
「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される、入国のための推薦状のようなものです。実際入国する場合に、そのビザを基に入国管理局が審査をし、その外国人に在留資格を与え上陸の許可します。ビザがあるといっても、必ず日本に上陸できると限らないのです。 - 在留資格とはどんなものですか?
- 「在留資格」とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことが出来る入管法上の法的資格のことです。在留資格には27種類存在します。また、在留資格には、外交・公用・永住者を除き、3年以内で決定されます。
- 観光ビザで働くことは出来ますか?
- 観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は、日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することは出来ないので、働けないことになります。
ただし、賞金や謝礼などの報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許可されています。 - 外国人登録とは何ですか?
- 1外国人は、日本に上陸した日から90日間以内に、日本で出生しそのまま在留する赤ん坊は60日以内に、居住する市区町村に外国人登録をしなければなりません。それらを定めた外国人登録法は、居住や身分関係を明らかにし、公正な管理に資することを目的としています。住所移転や在留期限の更新などによって登録事項に変更があれば、その都度届出が必要です。
- 日本の永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?
- 入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。
ですが、日本では「移民政策」を採用していないので、外国人の新規入国時には、永住権の許可は下りないことになります。(外国人の上陸条件として、永住者の地位を有するものの活動は除かれています。)
外国人が日本での永住許可を受けるには、次の一定の要件を満たす必要があります。- 在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
- 生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
- 素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
- 身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か。
- 手数料として8,000円必要(印紙で納付)
以上は最低条件になります。
その他、条件など、あおぞら法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
- 帰化(日本国籍取得)するにはどのような条件が必要でしょうか?
- 帰化(日本国籍取得)するには、次の6つの条件が必要になります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で、かつ、自分の国の法律によって脳力を有すること。(自分の国の法律上、成年に達していること。)ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
- 素行が善良であること。これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えます。
- 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことが出来ること。
- 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
- 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
※帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に充分な注意を払ってください。
また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解力・会話能力は当然必要なものととされています。なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
- 部屋を借りる場合や高額商品の購入、お金を借りる際などに交わす「契約書」とは、正確にはどういったものなのでしょうか?
- 契約とは、例えば「売り手」と「買い手」、「貸主」と「借主」といったように、「申込み」と「承諾」のお互いの意志が一致(合意)することにより成立します。もちろん、口約束だけでも「契約」は成立します。ですが、書面に残ってないと契約内容を確認したり、「契約」自体の存在を証明することは出来ません。
こういった場合、後になって色々な問題が出てくることになり、お互いに気まずい思いをすることになりかねません。
このようなことを回避するためにも、契約書を作成する必要があります。 - 示談書とはどういったものですか?
- 示談書とは「和解契約書」のことになります。
被害者と加害者がお互い譲歩し合い、話し合いで決めたある一定の合意で裁判所を通さず事件に決着をつけることを言います。 - 先日知り合いにある程度大きな額のお金を貸しました。その時、借用書を作っていませんでした。大丈夫でしょうか?
- 借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみでの契約は成立します。そのときに返済時期・利子などの約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。
将来的に相手方の翻意を気にされいるようでしたら、今からでも契約書を作成することをお勧めします。
「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。
このようなけ「契約書」も、私どもあおぞら法務事務所で作成いたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。 - 農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?(駐車場にしたいのですが?)
- 地域の農業委員会に対して、農地転用の許可申請が必要です。
- 後継者がいないので、農地を売って離農することを考えています。どのような手続きが必要ですか?
- 農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の使用目的、面積などにより農地法適用条文やその他、どの法律が関連するか、また申請先である許可権者も変わってきます。
個人での手続きは時間もかかり、手続きも大変です。お気軽にあおぞら法務事務所までお問い合わせください。